行政書士田村将輝事務所さいたま市桜区/JR中浦和駅 徒歩6分048-764-9319平日 9:00〜18:00/夜間・土日祝は要予約無料相談埼玉県内、ご自宅まで伺います介護の現場を14年見てきた
相続・遺言の行政書士戸籍集めから銀行手続きまで、ご自宅に伺って代行します。埼玉県内は出張費無料。ご相談は何度でも無料です。相続手続きは8万円から、遺言書の作成は5万円から。
14年間介護の現場で
ご自宅を訪問1,000名高齢者・ご家族と
向き合ってきた8万円〜相続手続きの料金
ご相談は何度でも無料ご相談は電話・LINE・フォームから
ご相談は何度でも無料です。やりやすい方法をお選びください。ご面談はご自宅への訪問のほか、オンラインでも承ります。
電話で相談フォームで相談 Who does itご家族がやることはほとんどありません
相続手続きで実際に発生する作業を、どちらが行うのか一覧にしました。ご家族に残るのは、印鑑証明書の取得だけです。
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手続き 当事務所 ご家族 補足 ご自宅での面談 ◎ 伺います — 埼玉県内は出張費無料です 戸籍の収集 ◎ 代行 — 役所とは郵送でやり取りします 相続関係説明図の作成 ◎ 代行 — 誰が相続人かを示す図です 遺産分割協議書の作成 ◎ 代行 — ご意向を伺って作成します 財産目録の作成 ◎ 代行 — 銀行の解約手続き ◎ 代行 — 1行あたり2〜3週間かかります 印鑑証明書の取得 できません △ ご本人のみ ここだけは相続人ご本人でないと取得できません 不動産の名義変更 提携司法書士へ — 当方からご紹介します 相続税の申告 提携税理士へ — 当方からご紹介します ※ ご家族との連絡は、LINE・ZOOM・お電話・郵送から、やりやすい方法をお選びいただけます。
※ 印鑑証明書は法律上ご本人しか取得できません。この点だけは、お手数ですがご対応をお願いしています。 Troublesこんなお悩みはありませんか
ご相談の入り口になることが多い5つの場面です。当事務所がどこまで代われるかを、それぞれに書きました。
01親が亡くなり相続の手続きをしないといけない
できること戸籍集めから銀行の解約まで代行します遺言書がない一般的な相続で、通常2〜3ヶ月で完了します。役所とは郵送でやり取りするため、ご家族が窓口へ行く必要はありません。ご家族にお願いするのは印鑑証明書の取得だけです。
02銀行の口座が凍結されたままになっている
できること解約手続きを代わりに進めます手続きは1行あたり2〜3週間かかります。複数の金融機関がある場合もまとめてお引き受けします。前職の現場では「半年以上放置してしまった」というお話を何度も伺ってきました。
03平日に役所や銀行へ行く時間がない
できること役所も銀行も郵送で代行します戸籍の収集は役所と郵送でやり取りします。銀行の解約手続きも代行します。ご面談も埼玉県内であれば出張費無料でご自宅に伺うため、平日に時間を作っていただく必要がありません。事務所に一度もお越しにならないまま完了したご依頼もあります。
04遺言書を作りたいが親を連れ出せない
できることご自宅に伺って作成します介護に関わってきたご家族と、遠方にお住まいのご家族とで、取り分の考え方が食い違うことがあります。介護をしてきた方が多く受け取りたいと考えるのは自然なことですが、遺言書がないと、その話し合いから始めることになります。自筆で書く場合は法務局の保管制度をご案内します。
05何をすればいいか誰に頼めばいいか分からない
できること当事務所を窓口にまとめてご相談いただけます不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士の職域です。どこに頼めばよいかを当方で判断し、必要な場合はご紹介します。ご家族が専門家を探し回る必要はありません。
Reasons当事務所が選ばれる5つの理由
相続・遺言を扱う事務所は数多くあります。その中で当事務所を選んでいただいている理由を、具体的にご説明します。
理由 1埼玉県内は出張費無料
面談の場所はご自宅が中心です。埼玉県内は出張費がかかりません。代表は行政書士になる前の14年間、車いすや介護ベッドをご自宅へお届けする仕事をしていました。訪問は追加サービスではなく、もともとの働き方です。
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多くの行政書士事務所にとって、出張は「事務所に来られない方への追加サービス」です。基本は来所していただき、難しい場合に例外として伺う。当事務所は、そこが逆です。もともと訪問する働き方しか経験していません。
この違いは、実際の対応に表れます。玄関の段差、手すりの位置、ご本人がどこまで動けるか、ご家族が同席できる時間帯。14年間、そうした条件を前提に予定を組んできました。「伺えるかどうか」を毎回検討するのではなく、伺うことから逆算して段取りを立てられます。
開業以来、初回のご面談はすべて訪問で行っています。ご自宅か、お近くの喫茶店です。役所や銀行とのやり取りは郵送が基本のため、事務所に一度もお越しにならないまま完了したご依頼もあります。
相続手続きの場合、実際にお会いするのは1回か2回です。そのため、埼玉県外であってもお伺いできる場合があります。まずはご相談ください。
理由 2ご相談は何度でも無料
初回だけではありません。ご依頼いただくかどうかが決まるまで、何度でも無料でご相談いただけます。回数の制限は設けていません。埼玉県内であれば、そのたびの出張費もかかりません。
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相続の手続きは、一度話を聞いただけで決められるものではありません。誰が相続人にあたるのか、どの財産が対象になるのか、何にいくらかかるのか。持ち帰ってご家族と相談し、また分からないことが出てくる。それが普通です。
多くの事務所は「初回相談無料」と書いています。2回目からは有料になるため、1回で聞き切らなければならないという前提でご相談に来られる方が少なくありません。準備した質問を読み上げるような時間になってしまうこともあります。
当事務所は回数を区切っていません。「まだ何を聞けばいいのかも分からない」という段階でお越しいただいて構いません。その場でのご契約もお願いしていません。
ご相談の方法は、ご自宅への訪問、オンライン、お電話、LINEからお選びいただけます。ご家族が遠方にお住まいの場合は、ご本人には訪問で、ご家族とはオンラインで、という形も取れます。
理由 3料金と対応範囲を先にお伝えします
着手前に作業範囲と金額をご提示します。お見積りの提示までに費用はかかりません。当事務所ではお引き受けできない手続きも、最初にお伝えします。
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専門家に相談するとき、多くの方が不安に感じるのが「最終的にいくらかかるのか分からない」という点です。相談してみたら思ったより高かった、後から追加費用が出てきた、という話は実際にあります。
当事務所では、相続手続きサポートの料金を3プランで公開しています。遺言書作成の料金も、自筆証書と公正証書のそれぞれで公開しています。金融機関が2行以上になる場合の追加料金も、1行あたりいくらかを明記しています。お見積りは着手前にお出しし、その時点で判断していただけます。
また、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の職域です。当事務所ではお引き受けできません。この線引きも最初にお伝えし、必要な場合は提携する専門家をご紹介します。「できないことをできると言わない」ことも、費用の透明性のうちだと考えています。
なお、品質を保つため、受任は月7組までとさせていただいています。
理由 4ケアマネジャーとも連携します
親御さんにケアマネジャーがついている場合は、その方と連携して進められます。身の回りの事情を把握している方が間に入るため、ご家族が一から説明し直す必要がありません。
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代表は行政書士になる前の14年間、福祉用具の貸与事業でケアマネジャーとやり取りをしてきました。ケアマネジャーに何ができて何ができないのか、どういう働き方をしているのかを、実務として把握しています。
ケアマネジャーは介護サービスの調整を担う専門職です。生活全般を見てくれる心強い存在ですが、業務範囲には明確な線があります。施設に入るときの保証人にはなれず、ご本人の財産にも触れられません。そのため「相談する先が見当たらない」という形で、ケアマネジャーからご相談をいただくこともあります。
ご家族から見た利点は、親御さんの周りに既にいる方と話が通じることです。介護の状況や、ご本人がどこまでご自身で動けるかを、ゼロから説明し直す必要がありません。ケアマネジャーがついていない場合と比べて、手続きに早く入れます。
なお、ケアマネジャーとの連携は必須ではありません。ついていらっしゃる場合の利点としてご案内しています。
理由 5司法書士・税理士とも連携します
相続は、途中で別の資格が必要になることがあります。不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士の職域です。提携する司法書士・税理士と連携し、当事務所が窓口になってワンストップで進めます。ご家族が専門家を探し直したり、同じ事情を一から説明し直したりする必要はありません。
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相続の手続きは、ひとつの資格では終わらないことがあります。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人どうしの交渉は弁護士と、法律で扱える人が決まっています。
ご家族から見ると、これは「途中で相談先が変わる」ということです。窓口が移るたびに、家族構成、財産の内容、これまでの経緯を最初から説明し直すことになります。この説明のやり直しが、手続きを止める一番の原因です。
当事務所では、まず全体を伺ったうえで、どの手続きにどの資格が必要かを整理してお伝えします。必要になった時点で、提携する司法書士・税理士・弁護士をご紹介し、こちらから事情を引き継ぎます。ご家族が専門家を探す作業は発生しません。
逆に、不動産がなく、相続放棄もせず、相続税の対象でもない場合は、行政書士だけで手続きが完結します。該当するかどうかも、初回のご相談で整理してお伝えします。
ご相談は何度でも無料です。埼玉県内は出張費もかかりません。
Servicesお引き受けしている手続き
相続・遺言に特化しています。建設業許可や外国人ビザなど、他の業務は基本的に行っていません。専門を絞ることで、この分野の知識を深く積み上げています。
親が亡くなったあと相続手続き
戸籍の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、財産目録の作成まで、まとめてお引き受けします。自動車をお持ちの場合は名義変更にも対応します。
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不動産がなく、相続放棄をせず、相続税の対象でもない場合は、行政書士だけで手続きが完結します。該当するかどうかの判断も、初回のご相談で整理します。
不動産の名義変更が必要な場合は提携する司法書士、相続税の申告が必要な場合は提携する税理士をご紹介します。どこに頼めばよいかを当方で判断してお伝えするので、ご家族が窓口を探し回る必要はありません。
親が元気なうち遺言書の作成
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応します。公正証書の場合は、原案の作成から公証役場との日程調整、当日必要になる証人2名の手配までお引き受けします。ご家族に証人を頼む必要はありません。遺言書があると、亡くなった後の手続きの負担が大きく変わります。
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遺言書は形式を満たしていないと無効になります。書き方だけでなく、執行の場面で混乱が起きない内容になっているかまで確認して作成します。
自筆で書く場合は、法務局の保管制度をご案内しています。この制度を使うと、亡くなったときにあらかじめ指定した方へ法務局から通知が届きます。「書いたことを誰も知らない」という事態を防げます。
介護に関わってきたご家族と、遠方にお住まいのご家族とで取り分の考え方が食い違い、話し合いが長引くことがあります。遺言書があれば、その入口を作らずに済みます。
おひとりさま死後事務委任契約
葬儀の手配、役所への届出、電気やガスの解約、遺品整理を生前に委任しておく契約です。頼れるご家族がいない方に向けたものです。
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遺言書は財産の分け方を決めるものです。亡くなった直後に発生する実務は、遺言書では手当てできません。葬儀、納骨、病院や施設の精算、電気やガスの解約、賃貸住宅の退去、関係者への連絡。これらを誰に頼むかを決めておく契約が死後事務委任です。
遺言書とあわせて設計すると、亡くなった後に必要なことをまとめて準備できます。
Price料金体系
ご相談は何度でも無料です。着手前に必ずお見積りをご提示します。
相続手続きは8万円から
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相続手続きサポート(すべて税込) プラン 料金 含まれるもの エコノミー 80,000円〜 戸籍の確認/相続関係説明図/預貯金の解約 スタンダード 100,000円〜 戸籍の確認/相続関係説明図/遺産分割協議書/預貯金の解約 お任せ 120,000円〜 戸籍の取得(出生〜死亡・相続人分)/戸籍の確認/相続関係説明図/遺産分割協議書/預貯金の解約 金融機関の追加は1行につき4万円
表の価格は1つの金融機関に対する手続きの金額です。複数の口座をご希望の場合は、2行目以降1金融機関につき40,000円(税込)の追加料金が発生します。
遺言書の作成は5万円から
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遺言書作成サポート(すべて税込) 種類 料金 含まれるもの 自筆証書遺言 50,000円〜 ご意向の整理/財産と相続人の確認/必要書類の収集/文案の作成/法務局の保管制度のご案内 公正証書遺言 70,000円〜 上記に加えて、公証役場との調整と手続きのサポート ご相談は何度でも無料
初回だけではありません。ご依頼いただくかどうかが決まるまで、何度でも無料でご相談いただけます。回数の制限は設けていません。お見積りの提示までに費用はかかりません。その場でのご契約もお願いしていません。
※ 案件の複雑さにより変動する場合があります。着手前に必ずお見積りをご提示します。
※ 不動産の名義変更・相続税の申告は他士業の職域です。お心当たりがなければ当方よりご紹介します。
※ 死後事務委任契約や、一部の手続きのみをご希望の場合の料金は、内容を伺ったうえで個別にお見積りします。お見積りは着手前にお出しします。その場でのご契約はお願いしていません。
How to choose親の手続きを任せる専門家の選び方
当事務所に限らず、遠方から親御さんの手続きを頼むときに確認しておくとよい点をまとめました。他の事務所を検討される場合にもお使いください。
職域不動産や相続税があるか
相続に関わる専門家は4つあり、扱える範囲が法律で決まっています。不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人どうしで揉めている場合の交渉は弁護士の職域です。行政書士は、戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約といった手続きを担当します。
逆に言えば、不動産がなく、相続放棄もせず、相続税の対象でもなければ、行政書士だけで完結します。まずご自身のケースがどれに当たるかを確認し、必要な場合に他の専門家へつないでもらえる体制があるかを聞いておくと安心です。
出張出張はどこまで来てくれるか
「出張対応します」と書いてある事務所は多くあります。ただし、どの範囲まで無料なのか、範囲外だといくらかかるのかを明記している事務所は多くありません。問い合わせの前に確認しておくと、後から想定外の費用が出ることを避けられます。
あわせて、ご本人がお住まいでない場合の対応も聞いておくとよいでしょう。空き家になっているお住まいの片付けや、遠方に住むご家族との連絡方法をどうするか。ここが決まっていないと、結局ご自身が何度も帰省することになります。
料金料金に何が含まれるか
総額だけが書かれていて内訳がない場合、何が含まれていて何が別料金かが分かりません。「戸籍の収集は含まれるか」「銀行が複数ある場合はどうなるか」「相続人が多い場合に加算はあるか」を確認してください。
あわせて、初回相談が無料かどうか、見積りの提示までに費用がかかるかも聞いておくとよいでしょう。相談してみないと判断できないのに、相談自体に費用がかかると、比較検討ができなくなります。
期間どのくらいの期間がかかるか
遺言書がない一般的な相続の場合、おおむね2〜3ヶ月です。ただし、金融機関の手続きは1行あたり2〜3週間かかるため、口座の数が多いとその分だけ延びます。相続人が多い場合も、書類を揃えるのに時間がかかります。
また、相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月」、相続税の申告には「10ヶ月」という期限があります。亡くなってから日が浅い場合は、期限のあるものから先に判断する必要があります。この点を最初に整理してくれるかどうかも、選ぶときの目安になります。
Flowご相談から完了までの流れ
遺言書がない一般的な相続の場合、通常2〜3ヶ月で完了します。
お問い合わせお電話・フォーム・LINEから。「まず話だけ聞きたい」という段階で構いません。
ご相談(何度でも無料)ご自宅・オンライン・お電話・ご来所からお選びいただけます。現在の状況を伺います。
お見積り作業範囲と金額をご提示します。ここまで費用はかかりません。
書類の収集・作成戸籍の取り寄せから協議書の作成まで、当方で進めます。
銀行手続き・完了解約手続きを行い、書類一式をお渡しして終了です。
Area対応エリア
埼玉県内であれば出張費はかかりません。県外も、案件によってお伺いしています。
出張費無料埼玉県内は出張費無料
さいたま市の10区(桜区・南区・浦和区・中央区・大宮区・北区・西区・見沼区・緑区・岩槻区)をはじめ、川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・上尾市・熊谷市など、埼玉県内であれば出張にかかる費用は一切いただきません。
ご相談に応じて県外も案件により対応
東京都・神奈川県・千葉県・茨城県も案件によりお伺いします。これまでにつくば市・横浜市への訪問実績があります。相続手続きで実際にお会いするのは1回か2回のため、遠方でも対応できる場合があります。
来所・オンラインオンライン面談・ご来所にも対応しています
ZOOMでの面談にも対応しています。事務所へお越しいただくこともできます。JR埼京線 中浦和駅から徒歩6分です。ご相談は電話・LINE・フォームのいずれからでも受け付けています。
〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀3丁目5番21号 カーサベルべ5番館101/JR埼京線 中浦和駅から徒歩6分
Googleマップで開く埼玉県内ならご自宅まで伺います。オンラインでの面談もできます。
FAQよくあるご質問
事務所に行かずに手続きを終えられますか?
可能です。開業以来、初回のご面談はすべてご自宅かお近くの喫茶店で行っており、事務所に一度もお越しにならないまま完了したご依頼もあります。
役所や銀行とのやり取りは郵送が基本です。戸籍の収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、銀行の解約手続きは当方で進めます。ただし印鑑証明書だけは、相続人ご本人でないと取得できません。この点だけはご対応をお願いしています。
相談は何回まで無料ですか?
回数の制限はありません。ご依頼いただくかどうかが決まるまで、何度でも無料でご相談いただけます。
埼玉県内であれば、そのたびの出張費もかかりません。「まだ何を聞けばいいのかも分からない」という段階でお越しいただいて構いません。
相続手続きはどのくらいの期間がかかりますか?
遺言書がない一般的な相続で、2〜3ヶ月ほどです。
期間を左右するのは主に2つです。1つは金融機関の数で、1行あたり2〜3週間かかります。もう1つは相続人の人数で、多いほど書類を揃えるのに時間がかかります。
行政書士と司法書士のどちらに頼めばいいですか?
不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合は、司法書士の職域です。
不動産がなく、相続放棄もせず、相続税の対象でもなければ、行政書士だけで完結します。判断が難しい場合は、まずご相談ください。状況を伺ったうえで、必要であれば提携する司法書士・税理士をご紹介します。
親が元気なうちから相談できますか?
はい。むしろ早い段階のほうが、選べる方法が多くなります。
遺言書の作成、財産管理の委任契約、施設に入るときの保証など、お元気なうちにできる備えがあります。判断能力が低下してからでは契約できなくなるものもあるため、気になった時点でご相談ください。
介護業界の経験は、相続の手続きにどう関係しますか?
代表は行政書士になる前の14年間、福祉用具の貸与事業で1,000名以上のご高齢者とご家族に接してきました。ご自宅に伺い、生活の環境を見て、必要な用具を入れる仕事です。
そのため、ご本人がどこまでご自身で動けるか、ご家族が同席できる時間帯はいつかといった条件を前提に段取りを立てられます。ケアマネジャーに何ができて何ができないのかも実務として把握しているため、親御さんにケアマネジャーがついている場合は連携して進められます。
相談だけで終わっても大丈夫ですか?
問題ありません。ご相談は何度でも無料で、その場でのご契約もお願いしていません。お見積りをご覧いただいてから、ゆっくりご判断ください。
本人が相談に前向きでない場合はどうすればいいですか?
その状態でも構いません。ケアマネジャーの次回訪問に同行させていただく形であれば、ご本人が改まって相談する場を設ける必要がありません。
まずはご家族だけでお話を伺い、進め方を整理することもできます。
相続人に認知症の方がいる場合はどうなりますか?
相続人の状況によって進め方が変わります。判断能力に不安のある方がいらっしゃる場合は、手続きの進め方に慎重な判断が必要になります。
お引き受けできるかどうかは、ご家族の状況を伺ってからの判断になります。まずは現在の状況をお聞かせください。
公正証書遺言の証人は手配してもらえますか?
はい。証人2名の手配までお引き受けします。ご家族やご友人に頼んでいただく必要はありません。
公正証書遺言は、公証役場に証人2名の立ち会いが必要です。あわせて、原案の作成、戸籍や不動産資料など必要書類の収集、公証役場との日程調整もこちらで進めます。
遺言書だけの作成もお願いできますか?
はい。自筆証書遺言は50,000円から、公正証書遺言は70,000円からお引き受けしています。
自筆で書かれる場合は、法務局の保管制度をご案内しています。この制度を使うと、亡くなったときにあらかじめ指定した方へ法務局から通知が届きます。「書いたことを誰も知らない」という事態を防げます。
ここに載っていないことも、お気軽にお尋ねください。
Profile担当する行政書士について
行政書士
田村 将輝
福祉用具貸与の会社で14年間、車いすや介護ベッドをご自宅へお届けする仕事をしてきました。訪問先で高齢の方やそのご家族と接する中で、「遺言書がなかったために兄弟間でもめてしまった」「親が亡くなって口座が凍結されたまま半年以上放置してしまった」という話を何度も聞いてきました。「もっと早く専門家に相談していれば」という後悔の声も、忘れられません。
私自身も父を亡くしたとき、墓や葬儀について何も書き残されておらず、いざという時に家族や親戚の間で考えがまとまらず、混乱した経験があります。元気なうちに想いを書き残しておくことの大切さを、そこで痛感しました。
法律の難しい話をわかりやすくお伝えすること。そして、足腰が不自由な方のご自宅にも伺うこと。この2つを大切にしています。「法律の先生」ではなく「身近で話しやすい専門家」として、ご相談いただければと思います。
- 2011年明治大学法学部 卒業
- 2011–2024年福祉用具貸与事業所にて営業・管理者(14年)
- 2025年行政書士試験 合格
- 2026年6月行政書士田村将輝事務所 開業
まずは状況を聞かせてください
「何から手をつければいいか分からない」という段階で構いません。ご相談は何度でも無料です。
048-764-9319平日 9:00〜18:00(お電話も同じです)
夜間(21:00まで)・土日祝(9:00〜18:00)は事前のご予約で対応します

