相続手続き・遺言作成サポート│さいたま市の行政書士田村将輝事務所

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遺言書の種類と選び方

「遺言書を書いておきたいけれど、どうやって作ればいいのか分からない」――そんなご相談を多くいただきます。実は、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。今回は、代表的な3つの遺言書の種類と、ご自身に合った選び方をやさしく解説します。

遺言書の3つの種類

民法で定められている普通方式の遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。このうち実際によく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

1. 自筆証書遺言――手軽に作れる遺言書

自筆証書遺言は、遺言者がご自身の手で全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言書です。紙とペンと印鑑があれば、いつでも費用をかけずに作れるのが最大のメリットです。

ただし、注意点もあります。書き方が法律のルールに合っていないと無効になってしまうおそれがあるほか、ご自宅で保管していると紛失や改ざん、発見されないままになってしまうリスクもあります。また、相続開始後には家庭裁判所での「検認」という手続きが原則として必要です。

なお、2020年からは法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用すれば、紛失や改ざんの心配がなくなり、検認も不要になります。

2. 公正証書遺言――確実性を重視するなら

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、形式の不備で無効になる心配がほとんどなく、原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざんのリスクもありません。検認手続きも不要です。

デメリットは、財産の額に応じた公証人手数料がかかることと、証人2名の立会いが必要なことです。とはいえ、確実に想いを残したい方には最もおすすめできる方法です。

3. 秘密証書遺言――内容を秘密にしたい場合

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られずに、遺言書の「存在」だけを公証人に証明してもらう方式です。ただし、内容のチェックは受けられないため無効になるリスクが残ること、検認も必要なことから、実際に利用される方はごくわずかです。

どの遺言書を選べばいい?

選び方の目安をご紹介します。

まず、費用をかけずに手軽に作りたい方や、まだお元気で内容を今後見直す可能性が高い方は、自筆証書遺言(できれば法務局の保管制度を利用)が向いています。

一方、財産の種類が多い方、相続人同士の関係に不安がある方、お子さまのいないご夫婦、再婚されている方などは、無効リスクの少ない公正証書遺言を強くおすすめします。遺言の内容をめぐって争いが起きそうなご事情がある場合ほど、確実な方式を選ぶことが大切です。

遺言書で「できること」も知っておきましょう

遺言書では、財産の分け方を決めるだけでなく、さまざまなことを定められます。例えば、相続人以外の方(お世話になった方、内縁のパートナー、団体など)へ財産を遺す「遺贈」、遺言の内容を実現する責任者である「遺言執行者」の指定、子の認知、未成年後見人の指定などです。特に遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の預貯金の解約や名義変更の手続きがスムーズに進むため、あわせて検討されることをおすすめします。

また、法律上のルールとして、夫婦であっても同じ1通の遺言書を連名で作ること(共同遺言)は禁止されています。ご夫婦で遺言を残す場合は、それぞれ別々に作成しましょう。さらに、遺言書は何度でも書き直すことができ、内容が抵触する部分は日付の新しいものが優先されます。「一度書いたら変えられない」というものではありませんので、まずは現時点の想いで作ってみることが大切です。

遺言書は「元気なうち」にしか作れません

遺言書は、判断能力がしっかりしているうちにしか作成できません。認知症が進んでからでは、遺言を残すこと自体が難しくなってしまいます。「まだ早い」と思ううちが、実は作りどきです。

当事務所では、遺言書の文案作成サポートや、公正証書遺言作成の際の公証役場との調整、証人の手配まで、お手伝いをしております。「何から始めればいいか分からない」という段階のご相談も大歓迎です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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