内縁のパートナーがいる方・おひとりさまが遺言書を作るべき理由
法律上の婚姻関係にない内縁のパートナーがいる方、そして相続人がいない(またはほとんどいない)「おひとりさま」の方にとって、遺言書はほぼ唯一の意思表示の手段です。何も準備しなければ、大切なパートナーには一切財産が渡らず、長年の想いが法律に守られない形になってしまいます。今回はその実情と対策を解説します。
内縁パートナーに相続権はありません
どれほど長く一緒に暮らしていても、婚姻届を提出していなければ、内縁のパートナーに相続権はありません。これは民法の定めによるもので、例外はありません。
例えば、20年以上同居してきたパートナーが亡くなった場合、遺産はすべて血縁の相続人(子、親、兄弟姉妹など)のものになります。内縁のパートナーが住んでいた自宅も相続財産として処理され、場合によっては退去を求められることさえあります。
こうした事態を防ぐ唯一の法的手段が「遺贈」です。遺言書で「内縁のパートナーに財産を遺贈する」と書いておくことで、パートナーへの財産の移転が可能になります。
遺贈の際に注意したいこと
遺贈には「相続人以外への贈与」という性格があるため、相続税の計算上、相続人が納める税額の1.2倍の相続税がかかる場合があります(2割加算)。また、内縁パートナーへの不動産の遺贈は、登録免許税が相続の場合より高くなることもあります。
さらに、血縁の相続人(子や直系尊属)がいる場合、その方たちには遺留分(最低限の取り分)があります。遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、後から請求を受ける可能性があります。専門家に相談しながら、こうした点を踏まえた遺言書の設計をすることをおすすめします。
おひとりさまの財産は「国のもの」になることも
相続人が誰もいない場合(または相続人全員が放棄した場合)、最終的に財産は国に帰属します。これを「相続財産の国庫帰属」といいます。生前にお世話になった方に感謝の気持ちを伝えたい、支援してきた団体に寄付したい、菩提寺に納めたい、といった想いがあっても、遺言書がなければそれは実現しません。
遺言書で「〇〇さんに財産を遺贈する」「〇〇団体に寄付する」と記しておけば、自分の意思を法的に実現することができます。法人への寄付(遺贈寄付)を希望される方は、事前に受け取り先の団体に確認しておくとスムーズです。
「死後事務委任契約」との組み合わせが効果的
おひとりさまの場合、遺言書と一緒に「死後事務委任契約」の検討もおすすめします。死後事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀・納骨・家財の処分・各種手続きなどを、生前に信頼できる方や専門家に委託しておく契約です。
遺言書は財産の行き先を決めるもの、死後事務委任契約は亡くなった後の「事務手続き」を任せるもの、とそれぞれ役割が異なります。両方を組み合わせることで、自分の想い通りの最期を実現しやすくなります。
遺言執行者の指定も忘れずに
内縁パートナーやおひとりさまの遺言では、遺言執行者の指定が特に重要です。内縁パートナーは相続人ではないため、相続手続きの多くは相続人(血縁者)の協力が必要になりますが、遺言執行者がいればその手続きを代わりに進めることができます。
遺言執行者には、信頼できる行政書士や司法書士などの専門家を指定しておくと、亡くなった後も確実に意思が実現されます。
まとめ
内縁のパートナーがいる方・おひとりさまにとって、遺言書は「自分の意思を法律の力で守る」ための最重要ツールです。何も準備しなければ、長年連れ添ったパートナーへの想いも、お世話になった方への感謝も、法律的には何も実現されません。
当事務所では、おひとりさまの方や内縁関係の方の遺言書・死後事務委任契約のサポートを承っています。「自分には相続人がいないから…」という方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
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