財産の大半が不動産の方が遺言書を作るべき理由――「分けられない財産」が争いを生む
「自宅と少しの預金しかない」という方は、実はもっとも遺言書が必要なケースの一つです。現金や預金と違い、不動産は「物理的に分けることができない財産」です。相続人が複数いる場合、この「分けられない財産」をどう扱うかで話し合いが紛糾するケースが非常に多く見られます。今回は、財産の大半が不動産の方に遺言書が必要な理由を解説します。
なぜ不動産があると揉めやすいのか
例えば、父が亡くなり、相続人が3人の子ども(長男・次男・長女)で、遺産が「自宅の土地と建物(評価額2,000万円)」と「預貯金300万円」だったとします。
法定相続分は各3分の1ずつですが、不動産はそのまま3等分にはできません。「長男が自宅を取得して次男・長女に代わりのお金を払う」「売却して現金を分ける」「3人の共有名義にする」といった方法が考えられますが、どれを選ぶかについて意見が合わなければ、手続きは前に進みません。
特に、長男が実家に住んでいる場合や、「自宅は長男に継いでほしい」という親の意向がある場合でも、遺言書がなければそれは法的な拘束力を持ちません。結果として、ほかの兄弟から「公平に分けろ」という主張が出て、話し合いが長期化するケースが後を絶ちません。
「共有」にするのは危険です
遺産分割協議の結果、話し合いがまとまらずに「とりあえず共有名義にする」という選択をするケースがあります。しかしこれは根本的な解決にはなりません。
共有不動産の売却や大規模修繕には共有者全員の同意が必要です。共有者の一人が亡くなれば、その持分はさらにその方の相続人に引き継がれ、権利関係がどんどん複雑になっていきます。「共有にする」のは問題を先送りしているだけで、次の世代により大きな負担を残すことになりかねません。
遺言書で「誰が取得するか」を決めておく
こうした問題を防ぐ最善の方法が、遺言書で「自宅は〇〇(長男など)に相続させる」と明記しておくことです。遺言書があれば、その内容に従って手続きが進むため、遺産分割協議は原則不要になります。
ただし、不動産を特定の相続人に取得させる場合、ほかの相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。例えば、不動産を長男に取得させる代わりに、預貯金を次男・長女に多く残すなど、バランスを取った遺言内容にすることが円満のポイントです。
「代償分割」という方法も活用できます
遺言書で「長男に自宅を相続させ、長男は次男・長女に各〇〇万円を支払う」という代償分割を定めることもできます。代償金の額があらかじめ決まっていれば、相続発生後に揉める余地がなくなります。ただし、長男に実際に代償金を支払う資力があるかどうかを事前に確認しておくことが大切です。
相続登記の義務化で放置もできなくなりました
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。遺言書で不動産の取得者を決めておくと、相続登記の手続きもスムーズに進みます。遺言書がなく遺産分割協議が長引いている間に期限が来てしまう、というリスクも回避できます。
まとめ
財産の大半が不動産の方にとって、遺言書は「分けられない財産を巡る争いを防ぐ」ための最も有効な手段です。「子どもたちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ不動産の分け方を決めるとなると、意外なほど意見が食い違うことがあります。
遺産の内容をもとに、遺留分に配慮した現実的な遺言内容をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続・遺言でお悩みの方へ。
まずはお気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。行政書士田村将輝事務所 代表田村将輝
電話番号:048-764-9319【受付時間】9時~18時(月~金)
【定休日】 土日祝 (ご相談により時間外、定休日も対応いたします) メールでのお問い合わせはこちらをクリック
