【まとめ】遺言書を書いた方が良い人・シチュエーション6選――あなたは当てはまりますか?
「遺言書は財産の多い人や高齢の人が書くもの」と思っていませんか?実はそうではありません。家族の状況や財産の内容によっては、若い世代でも、財産が少ない方でも、遺言書を作っておくことがご家族への大きな思いやりになります。
このページでは、特に遺言書の必要性が高い6つのケースをまとめてご紹介します。ひとつでも当てはまる方は、ぜひ専門家へのご相談をご検討ください。
遺言書が特に必要な6つのケース
① 子どものいないご夫婦
お子さまがいない場合、配偶者がすべてを相続できると思われがちですが、実際には亡くなった方のご両親や兄弟姉妹も相続人になります。自宅を残すために義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないケースも。遺言書があれば「全財産を配偶者に」という意思を法的に守れます。兄弟姉妹には遺留分がないため、この遺言はほぼ完全に実現できます。
▶ 詳しくはこちら:子どものいないご夫婦こそ遺言書が必要な理由
② 再婚している方・前婚のお子さまがいる方
前婚の子どもも現在の家族のお子さまと同じ相続権を持ちます。日頃交流のない方々が同じテーブルで遺産の話し合いをするのは、感情的なトラブルの原因になりがちです。遺言書があれば遺産分割協議自体が不要になり、残されたご家族の負担を大きく減らせます。付言事項に想いを込めることで、心のわだかまりを和らげることもできます。
▶ 詳しくはこちら:再婚している方・前婚のお子さまがいる方が遺言書を作るべき理由
③ 内縁のパートナーがいる方・おひとりさま
婚姻届を出していない内縁パートナーには相続権がありません。どれほど長く一緒に暮らしていても、遺言書(遺贈)がなければ財産は一切渡りません。また相続人のいないおひとりさまは、遺言書がなければ財産が最終的に国庫に帰属します。お世話になった方や支援したい団体に残すためにも、遺言書は唯一の手段です。
▶ 詳しくはこちら:内縁のパートナーがいる方・おひとりさまが遺言書を作るべき理由
④ 財産の大半が不動産の方
現金と違い、不動産は物理的に分けることができません。相続人が複数いると「誰が取得するか」「売るか売らないか」で話し合いが長期化しがちです。安易に共有名義にすると問題が次世代に持ち越され、さらに複雑になります。遺言書で取得者をあらかじめ決めておくことが、争いを防ぐ最善策です。2024年の相続登記義務化にも対応しやすくなります。
▶ 詳しくはこちら:財産の大半が不動産の方が遺言書を作るべき理由
⑤ 介護をしてくれた人に多く残したい方・事業承継がある方
「介護に尽くしてくれた子に少し多く」「事業を継いでくれる子に財産を集める」という想いは、遺言書があってこそ実現できます。法定相続分は全員平等が原則のため、遺言書なしには特定の人を優遇できません。ただし遺留分への配慮が必要です。付言事項で理由を伝えることが、ほかの相続人の納得につながります。
▶ 詳しくはこちら:介護をしてくれた子に多く残したい・特定の人を優遇したい方に遺言書が必要な理由
⑥ 相続人以外の人や団体に財産を渡したい方(遺贈)
お世話になった友人、長年支援してきたNPO、菩提寺……法定相続人でない方や団体に財産を渡したい場合、「遺贈」という方法を使った遺言書が唯一の手段です。内縁パートナーへの自宅の遺贈も同様です。ただし、相続税の2割加算や不動産の登録免許税が高くなる点、血縁の相続人がいる場合の遺留分への配慮が必要です。公正証書遺言と遺言執行者の指定を合わせて行うことで、確実に想いを実現できます。
▶ 詳しくはこちら:相続人以外に財産を渡したい方へ――「遺贈」を活用した遺言書の作り方
遺言書は「元気なうち」にしか作れません
上記の6つのケースのいずれかに当てはまる方は、できるだけ早めに遺言書の作成を検討されることをおすすめします。遺言書は判断能力がしっかりしているうちにしか作れません。認知症が進んでからでは、遺言を残すこと自体が法律上難しくなります。
また、遺言書は一度作ったら終わりではなく、何度でも書き直すことができます。「まず現時点の想いで作成し、状況が変わったら更新する」というスタンスで取り組むのが一番です。
遺言書の種類:どちらを選べばいい?
遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。手軽に作れる自筆証書遺言は、法務局の保管制度を活用すれば紛失・改ざんのリスクも防げます。一方、確実性を重視するなら、公証人が作成する公正証書遺言がおすすめです。特にこのページでご紹介した複雑な事情のある方には、専門家のサポートのもとで公正証書遺言を作ることを強くおすすめします。
「自分には当てはまる?」と思ったらまずご相談を
「うちはどのケースに当たるんだろう?」「遺言書は必要?」という疑問の段階でのご相談も大歓迎です。ご家族の状況と財産の内容をお聞きした上で、遺言書が必要かどうか、どのような内容が最適かを丁寧にご説明します。
当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との手続き・証人の手配まで、トータルでサポートしております。初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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