相続手続き・遺言作成サポート│さいたま市の行政書士田村将輝事務所

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再婚している方・前婚のお子さまがいる方が遺言書を作るべき理由

再婚されている方や、前の婚姻関係でお子さまがいる方にとって、遺言書は特に重要です。複雑な家族関係の中で、相続が発生した場合に日頃ほとんど会っていない方々が同じテーブルで遺産の話し合いをしなければならなくなるケースがあります。遺言書があれば、こうした状況を大幅に回避できます。今回はその具体的な理由を解説します。

前婚の子どもも、現在の家族と同じ相続権を持ちます

民法では、実子であれば婚姻関係の有無や現在の家族との関係にかかわらず、すべて平等に相続権があります。つまり、前の婚姻で生まれたお子さまも、現在のご家族のお子さまも、法定相続分は同じです。

例えば、再婚後に子どもが1人いる夫が亡くなった場合、相続人は「現在の妻」「現在の妻との子」「前婚の子」の3人になります。現在の妻が2分の1、残りの2分の1を子どもたちで等分するのが法定相続分です。

前婚の子どもと現在の家族が長年交流がなく、感情的なわだかまりがある場合でも、相続という場で顔を合わせて話し合わなければなりません。これが大きなトラブルの原因になることはよくあります。

遺産分割協議は全員の合意が必要です

遺産分割協議は、相続人「全員」の合意がなければ成立しません。一人でも反対したり、署名を拒否したりすれば、手続きが止まってしまいます。前婚の子どもと連絡が取れない、関係が悪化している、といった場合でも、協議から外すことはできません。

遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書に書かれた内容にしたがって、それぞれの手続きを進めることができます。複雑な家族関係がある方にとって、これは非常に大きなメリットです。

遺留分には注意が必要です

ただし、前婚の子どもにも「遺留分」(法律で保障された最低限の取り分)があります。例えば、相続人が配偶者と子2人(現在の子と前婚の子)の場合、前婚の子の遺留分は法定相続分(4分の1×2分の1=8分の1)の半分、つまり16分の1になります。

遺言書で「すべての財産を現在の妻と子に残す」と書いても、前婚の子から遺留分侵害額請求(金銭の支払い請求)がなされる可能性があります。遺言書を作成する際は、遺留分を踏まえた設計をしておくことが大切です。

配偶者にとっても大きな安心に

現在の配偶者の立場から見ると、亡くなった夫(妻)の前婚の子どもと遺産分割の話し合いをするのは、精神的にも大変つらいことです。特に自宅の名義変更ができないまま時間が経過すると、生活の基盤が揺らぐことにもなりかねません。

遺言書があれば、「自宅は配偶者に」「預貯金はこう分ける」という形で手続きをスムーズに進められ、残された家族が争いに巻き込まれるリスクを大幅に減らすことができます。

遺言書に「付言事項」を添えるとさらに効果的

遺言書には、法律的な内容とは別に「付言事項」として自由にメッセージを書くことができます。前婚の子どもへの感謝や、遺産の分け方についての想いを丁寧な言葉でつづることで、受け取る側の感情的なわだかまりを和らげる効果があります。法律の話だけでなく、心のこもった言葉を添えることが、残された家族の関係を守ることにもつながります。

まとめ

再婚されている方や前婚のお子さまがいる方は、遺言書がなければ異なる家族関係の方々が一堂に会して遺産分割協議をしなければならなくなります。遺言書があれば協議自体が不要になり、残されたご家族の負担を大きく減らせます。ただし、遺留分への配慮も必要ですので、専門家のアドバイスのもとで作成するのがおすすめです。

当事務所では、複雑な家族関係のある方の遺言書作成を数多くサポートしてきました。ご状況をていねいにお聞きしたうえで、最適な遺言書の内容をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

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