子どものいないご夫婦こそ遺言書が必要な理由―配偶者に全財産を残すための備え
「子どもがいないから、財産はすべて妻(夫)のものになる」――そう思っている方は少なくありません。しかし実際には、お子さまのいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。思わぬ形で義理の兄弟姉妹が相続人になってしまうケースがあり、遺言書を作っておかないと残された配偶者が大変な思いをすることがあります。今回はその理由と対策をやさしく解説します。
配偶者だけが相続人になるとは限りません
民法では、亡くなった方(被相続人)に子がいない場合、相続人は配偶者と「直系尊属(父母・祖父母)」になります。直系尊属もいない場合は「兄弟姉妹」が相続人に加わります。
例えば、夫が亡くなり、子どもがなく、夫の両親もすでに他界している場合、相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」になります。この場合の法定相続分は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が合わせて4分の1です。
自宅の不動産が遺産の大半を占めている場合、妻はその自宅について夫の兄弟姉妹と共有状態になってしまう可能性があります。売却には全員の同意が必要ですし、夫の兄弟姉妹が亡くなればその子(甥・姪)へと権利が引き継がれ、将来的に権利関係がどんどん複雑になっていきます。
遺産分割協議が「義理の兄弟姉妹と」になることも
遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めなければなりません。配偶者だけならともかく、義理の兄弟姉妹まで入っての話し合いは、気を使う場面も多く、精神的な負担は相当なものになります。
また、夫の兄弟姉妹に認知症の方や行方不明の方がいる場合は、手続きがさらに複雑になります。こうした事態を避けるためにも、遺言書で「全財産を妻(夫)に相続させる」と明記しておくことが、残される配偶者への最大の思いやりになります。
兄弟姉妹には「遺留分」がないのがポイント
相続人の中には、遺言の内容に関わらず一定の取り分が保障される「遺留分」という権利を持つ方がいます。子や直系尊属にはこの遺留分があります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
これはつまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、兄弟姉妹は法的に異議を唱えることができないということです。お子さまのいないご夫婦にとって、遺言書は配偶者の生活を守るための非常に強力な手段になります。
遺言書に書いておくべき内容
お子さまのいないご夫婦の遺言書では、以下の点を盛り込むことをおすすめします。
まず、全財産(不動産・預貯金・有価証券など)を配偶者に相続させる旨を明記します。財産ごとに「誰に」を明確にすることで、手続きがスムーズになります。次に、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者がいれば、配偶者が一人で預貯金の解約や不動産の名義変更を進めることができ、義理の兄弟姉妹の協力を得る必要がなくなります。また、万が一配偶者が先に亡くなっていた場合(同時死亡の場合も含む)にどうするかを「予備的遺言」として書いておくと、より万全な備えになります。
ご夫婦それぞれが遺言書を用意しましょう
遺言書は1人1通ずつ作成する必要があります(夫婦連名での共同遺言は法律で禁止されています)。どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、夫婦それぞれが遺言書を作っておくのが理想的です。
また、遺言書は状況が変わればいつでも書き直せます。「まず現時点の想いで作っておいて、後で見直す」という気軽な気持ちで取り組んでいただくのが一番です。
まとめ
お子さまのいないご夫婦にとって、遺言書は「義理の兄弟姉妹との遺産分割を避け、残された配偶者の生活を守る」ための最も有効な手段です。兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に」という遺言書があれば、その意思はほぼ完全に実現されます。
当事務所では、ご夫婦の状況に合わせた遺言書の文案作成から、公正証書遺言の作成サポートまで丁寧にお手伝いしています。「私たちは遺言書が必要なの?」という疑問の段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
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