【2026年版】さいたま市の相続手続きの流れと期限|自分でやる場合の進め方

さいたま市で親が亡くなったあとの相続手続きは、7日以内の死亡届から3年以内の相続登記まで期限の短い順に区役所・家庭裁判所・税務署・法務局と窓口が変わります。区役所の手続きは各区のおくやみ窓口でまとめて相談できますが、相続放棄・相続税・不動産の名義変更はそれぞれ別の窓口です。
この記事ではさいたま市のどの窓口で何をするかを期限の順に並べました。親の介護をしていた方は介護保険の還付や介護サービスの解約も加わるため、その分を一つの章にまとめています。後半では自分で進める場合の流れを6つの段階で説明し、最後に専門家に頼むかどうかの判断基準を示します。
この記事のポイント
- 主な期限は死亡届が7日以内・相続放棄が3か月以内・相続税が10か月以内・相続登記が3年以内です
- さいたま市では死亡届のあとの区役所の手続きを各区のおくやみ窓口(予約制)でまとめて相談できます
- 介護をしていた場合は介護保険料などの還付と、デイサービスや福祉用具などの解約・精算が加わります
- 相続人が少なく財産が預貯金くらいで、話し合いもまとまっているなら自分でも進めやすい相続です
目次
田村 将輝行政書士【所属】
行政書士田村将輝事務所 代表
埼玉県行政書士会所属(登録番号 26132059)
【経歴】
介護業界で14年、ご自宅に伺って生活環境を整える仕事をしてきました。担当したご利用者は1,000名以上です。
保有資格: 行政書士
※個別の状況に応じた対応は、行政書士などの専門家にご相談ください。
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相続手続きの期限と窓口
相続の手続きは数が多いものの、法律で期限が決まっているものは限られます。窓口は期限の近い順に、区役所(2週間まで)・家庭裁判所(3か月まで)・税務署(4か月と10か月)・法務局(3年以内)と移ります。

期限ごとの手続き一覧
亡くなった方がさいたま市に住んでいた場合、期限のある主な手続きは次のとおりです。特に3か月以内の相続放棄は過ぎると原則として借金も引き継ぐため、最優先で判断してください。
| 期限 | 手続き | さいたま市の窓口 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 区役所 区民課 | 戸籍法86条 |
| 10日・14日以内 | 年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日) | 年金事務所 | 日本年金機構 |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失 | 区役所 保険年金課・高齢介護課 | 各法の施行規則 |
| 14日以内 | 世帯主の変更(残った世帯員が2人以上の場合など) | 区役所 区民課 | 住民基本台帳法25条 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | さいたま家庭裁判所 | 民法915条 |
| 3か月以内 | 固定資産の相続人等の申告(相続登記がまだの土地・家屋) | 市税事務所 | さいたま市市税条例83条の3 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった年の所得税) | 税務署 | 所得税法 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 | 相続税法 |
| 1年以内 | 遺留分の請求(遺言などで取り分が少なかった場合) | 相手方への請求 | 民法1048条 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料、高額療養費、死亡一時金 | 区役所 保険年金課・勤務先の健康保険・年金事務所 | 各保険の法律 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記、生命保険金の請求 | さいたま地方法務局・保険会社 | 不動産登記法・保険法95条 |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金 | 年金事務所 | 日本年金機構 |
期限の数え始めは手続きによって違います。死亡届は亡くなった事実を知った日から、相続放棄は自分が相続人になったと知った時から数えます。相続放棄の3か月は財産の調査が間に合わないときに家庭裁判所へ申し立てて延ばしてもらえます(裁判所)。限定承認は相続した財産の範囲でだけ借金を払う方法です。相続人全員でそろって申し立てる必要があります。
相続税がかかる人は多くありません。財産の合計が3,000万円+600万円×法定相続人の数(基礎控除)を下回れば、申告は要りません。法定相続人が配偶者と子ども2人の3人なら、基礎控除は4,800万円です。国税庁の統計では令和6年に亡くなった方のうち相続税がかかったのは10.4%でした(国税庁 令和6年分 相続税の申告事績)。
預貯金の解約のように期限が決まっていない手続きもあります。後回しにしている間に相続人の誰かが亡くなると、その方の家族が新たに相続人に加わります。話し合う人数が増えるので、期限が無いものもなるべく早めに済ませておきましょう。
期限を過ぎた場合
期限を過ぎたときの影響は手続きによって重さが違います。一番重いのは相続放棄で、3か月を過ぎると借金も含めて相続したものとみなされるのが原則です(民法921条)。
死亡届は正当な理由なく7日を過ぎると、5万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。相続税は10か月を過ぎると、本来の税額に無申告加算税と延滞税が加わります。税務署から調査の通知を受ける前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%に抑えられます(国税通則法66条)。
年金は停止の届けが遅れると、受け取りすぎた分を後から返すことになります。葬祭費や高額療養費は2年、生命保険金は3年が請求の期限です。
さいたま市の窓口一覧
相続の手続きでは区役所のほかに法務局・家庭裁判所・税務署を使います。家庭裁判所と税務署は亡くなった方の最後の住所地で窓口が決まります。

| 窓口 | 所在地 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 各区役所(10区) | 各区 | 死亡届(区民課)、健康保険・年金(保険年金課)、介護保険(高齢介護課)、おくやみ窓口 |
| さいたま地方法務局 本局 | 中央区下落合5-12-1 | 相続登記、法定相続情報証明、遺言書の保管 |
| さいたま家庭裁判所 本庁 | 浦和区高砂3-16-45 | 相続放棄、遺言書の検認 |
| 浦和税務署 | 浦和区 | 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の相続税・準確定申告 |
| 大宮税務署 | 大宮区 | 西区・北区・大宮区・見沼区の相続税・準確定申告 |
| 春日部税務署 | 春日部市 | 岩槻区の相続税・準確定申告 |
| 浦和公証センター・大宮公証センター | 浦和区高砂・大宮区桜木町 | 公正証書遺言の検索 |
さいたま市内の不動産の相続登記は、支局ではなくさいたま地方法務局の本局が担当します(さいたま地方法務局)。税務署は区によって分かれ、岩槻区だけは市外の春日部税務署の管轄です(国税庁)。法定相続情報証明は亡くなった方の本籍地や最後の住所地のほか、申し出る人の住所地の法務局でも受け付けます(法務局)。
死亡から14日以内に区役所でする手続き
葬儀の準備と並行して進むのが区役所での手続きです。死亡届の提出は葬儀社が代わりにしてくれることが多い一方、健康保険や介護保険の手続きは家族が進めます。
死亡届と火葬
死亡届は亡くなった事実を知った日から7日以内に区役所の区民課へ出します。届出人は親族などですが、提出そのものは葬儀社が代わりにするケースがほとんどです。区役所の休日夜間窓口でも受け付けてもらえ、火葬の許可もこのとき申請します(さいたま市)。
死亡届を出す前に死亡診断書のコピーを数枚取っておくと、保険金や年金の手続きで使えて便利です。火葬許可証は火葬が終わると埋葬の許可証として返ってくるため、納骨まで保管してください。
健康保険と介護保険の資格喪失
国民健康保険に入っていた方は、さいたま市では死亡届を出せば資格喪失の届けが要りません(さいたま市)。資格確認書や保険証は区役所の保険年金課に返します。
75歳以上の方の後期高齢者医療と65歳以上の方の介護保険は、14日以内に資格喪失の手続きをします。窓口は後期高齢者医療が保険年金課、介護保険が高齢介護課です。返すものは資格確認書・介護保険被保険者証・負担割合証などです。
葬儀をした人は葬祭費として5万円を受け取れます。国民健康保険の分は区役所の保険年金課(さいたま市)、後期高齢者医療の分は同じ窓口で広域連合に申請します(埼玉県後期高齢者医療広域連合)。期限は葬儀の翌日から2年です。
亡くなった方が会社員で勤務先の健康保険に入っていた場合は、勤務先が5日以内に資格喪失の届けを出します(日本年金機構)。家族の役目は勤務先への連絡と保険証の返却です。協会けんぽの埋葬料5万円は、亡くなった方に生計を維持されていた人が受け取ります。該当する人がいなければ、埋葬をした人が5万円の範囲で実費を受け取ります。期限は亡くなった日の翌日から2年です(協会けんぽ)。
亡くなった方の勤務先の健康保険で扶養されていた家族は、その保険証が使えなくなります。ほかの家族の扶養に入るか国民健康保険に入ります。さいたま市では扶養から外れて14日以内に、資格喪失証明書を持って区役所の保険年金課で手続きします(さいたま市)。
年金の停止と未支給年金
年金を受け取っていた方が亡くなったときは、年金事務所に受給権者死亡届を出します。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として死亡届を省略できます(日本年金機構)。障害基礎年金や遺族基礎年金だけを受け取っていた方は、区役所の保険年金課が窓口です。
年金は亡くなった月の分まで支給されます。まだ振り込まれていない分は未支給年金として、生計を同じくしていた家族が請求できます。「生計を同じくしていた」は、同居していたか仕送りなどで生活を支え合っていた関係のことです。遺族年金を受け取れるかどうかも、同じ年金事務所で確かめられます。どちらも時効は5年です。
国民年金の第1号被保険者(自営業の方など)として保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金などを受けないまま亡くなることもあります。その場合は生計を同じくしていた家族が死亡一時金(12万〜32万円)を受け取れることがあります。ただし遺族基礎年金を受け取れる家族がいる場合は支給されません。期限は亡くなった日の翌日から2年です(日本年金機構)。夫を亡くした妻は条件を満たせば60歳から65歳まで寡婦年金を受け取れますが、死亡一時金とはどちらか一方を選びます(日本年金機構)。
おくやみ窓口の使い方
さいたま市の10区の区役所には、亡くなった方の手続きを受け付ける「おくやみ窓口」があります。健康保険や介護保険の資格喪失・葬祭費の申請・障害者手帳の返還などを原則一か所で受け付けてくれるため、課ごとに回らずに済みます(さいたま市)。死亡届は区民課、年金は年金事務所で別に手続きします。
おくやみ窓口は電話での予約制です。電話をすると区役所が亡くなった方の情報から必要な手続きと持ち物を調べ、折り返し案内してくれます。そのため来庁までは、おおよそ3開庁日以上を見ておく必要があります。電話の受付は平日8時30分から17時15分までで、各区の電話番号は市のページで確認してください。住民登録のあった区以外の窓口でも原則として利用できます。
電話の前に市の「おくやみ手続きガイドサービス」を使えば、最大21問・約4分の質問に答えるだけで区役所で必要な手続きを確かめられます(さいたま市)。
持ち物は市の「おくやみハンドブック」にチェックリストがあります(さいたま市 おくやみハンドブック)。主なものは次のとおりです。
- 来庁する人の本人確認書類と認印
- 喪主と分かるもの(葬儀の領収書か会葬礼状)
- 亡くなった方の資格確認書・介護保険被保険者証・障害者手帳
- 代理で来る場合の委任状
遠方に住む兄弟姉妹と一緒に行きたい場合は、その日に合わせて早めに予約しておきましょう。
区役所のほかに早めに済ませる手続き
区役所の手続きと同じころに届くのが、公共料金の請求や市からの税の通知です。期限が決まっていないものも多いので、ここで一緒に片付けておきます。
公共料金・携帯電話・カードの解約と返すもの
電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット・NHK・新聞・クレジットカードには、法律で決まった期限がありません。ただしそのままにすると料金がかかり続けます。家族が住み続けるなら名義を変えて、住まないなら解約します。契約先が分からないときは亡くなった方あての請求書や通帳の引き落とし欄・カードの明細が手がかりです。カード払いにしていた動画配信などはカードを止めると支払いができなくなるので、サービスごとに解約してください。
口座が止まると、その口座からの引き落としもできなくなります(口座が止まる仕組みは⑤で説明します)。引き落としに使っている契約を書き出し、支払いを家族の口座に切り替えておくと安心です。相続放棄を考えている場合は、亡くなった方の口座からの支払いの扱いを先に専門家に確かめてください。
マイナンバーカードは死亡届が受理されると使えなくなり、返す必要はありません(さいたま市)。保険金の請求などでマイナンバーが要ることがあるので、手続きが終わるまで保管しておきましょう。パスポートは亡くなったことが分かる戸籍謄本などと一緒に旅券窓口へ届け出ると、失効の手続きをしてもらえます(埼玉県)。
住民税と固定資産税の届け出
住民税はその年の1月1日に住んでいた人にかかります。そのため今年に入ってから亡くなった方の住民税は、相続人が代わりに納めます。さいたま市では市税事務所から「相続人代表者指定届」が届くので、提出してください(さいたま市)。
市内の土地や家屋で相続登記がまだのものがある場合は、市税事務所への申告が要ります。期限は相続人であることを知った日の翌日から3か月以内です(さいたま市)。
平日に手続きを進める時間が取れない方へ
埼玉県内は出張費無料でご自宅に伺います。夜間・土日のご相談も事前のご予約で対応します。
相談を予約する電話 048-764-9319(平日9時〜18時)・LINEで相談
介護をしていた親が亡くなったときに増える手続き
親の介護をしていた場合はここまでの手続きに加えて、介護保険や医療のお金の精算と介護サービスの契約の整理が要ります。通知が葬儀のあとに郵便で一つずつ届くので、後回しにしがちな手続きです。
介護保険料と医療費の還付
介護保険料と後期高齢者医療の保険料は、亡くなって資格を失った時点で計算し直されます。納めすぎていた分は相続人に返されるため、先に相続人の代表者を1人決めて区役所に届け出ます。窓口は介護保険が高齢介護課・後期高齢者医療が保険年金課で、どちらもおくやみ窓口で受け付けてもらえます(さいたま市 おくやみハンドブック)。
還付金は相続財産に含まれます。相続税の申告が必要な場合は、財産に加えてください(国税庁)。一方で未支給年金は、生計を同じくしていた家族が自分の権利として受け取るものです。相続財産には含まれず、受け取った家族の一時所得になります(国税庁)。
介護サービスの自己負担が月の上限を超えていた月があれば、高額介護サービス費として払い戻しを受けられます。対象になる方にはさいたま市からお知らせが届き(さいたま市)、請求できるのは2年までです(介護保険法200条)。亡くなった方の分の申請方法は、区役所の高齢介護課に確かめてください。医療費が高額だった月の高額療養費も、請求の期限は2年です。
一人暮らしだった方の場合、こうした通知は亡くなった方の住所あてに届きます。亡くなった方あての郵便物は家族が申し出ても転送されません(日本郵便)。見落とさないよう、実家の郵便受けを定期的に確かめてください。
介護サービスの解約と精算
介護サービスの契約は利用していた事業所ごとに終了の手続きが必要です。最初にケアマネジャー(居宅介護支援事業所)へ連絡すると、ケアプランに入っている各事業所への連絡を相談できます。ただし利用料の精算は事業所ごとになるため、利用していたサービスを書き出しておくと漏れを防げます。

| サービス | すること |
|---|---|
| ケアマネジャー | 亡くなったことの連絡、各事業所への連絡の相談 |
| デイサービス・訪問介護 | 最後の月の利用料の精算、契約の終了 |
| 福祉用具のレンタル | 解約と用具の回収日の調整 |
| 施設・ショートステイ | 退去の手続き、利用料と預り金の精算、私物の引き取り |
| 障害者手帳(お持ちの場合) | 区役所の支援課かおくやみ窓口へ返還 |
福祉用具のレンタルは介護ベッドや車いすなどを事業者が自宅まで回収に来ます。回収の日には家族の立ち会いが必要になることが多いので、片付けや法要の予定と合わせて日を決めてください。施設に入っていた場合は退去の期限が決まっていることがあるため、早めに確かめてください。
介護をしていた家族と遠方の家族で話が分かれやすいところ
親と同居して介護をしていた家族と遠方に住んでいた家族とでは、遺産の取り分の考え方が食い違うことがあります。介護の負担を取り分に反映させる制度は、相続人なら「寄与分」・相続人でない親族なら「特別寄与料」です(民法904条の2・1050条)。どちらも、亡くなった方の財産の維持や増加に特別の貢献をしたことが要件です。
特別寄与料は2019年7月に始まった制度です。たとえば亡くなった方の子の配偶者が無償で介護をしていた場合に、相続人へ金銭を請求できることがあります。話し合いで決まらず家庭裁判所に申し立てる場合、期限は「相続の開始と相続人を知ってから6か月」と「相続の開始から1年」の早い方です(裁判所)。
話し合いの前に介護にかかったお金や時間を記録にまとめておくと、事実をもとに話し合えます。材料になるのは介護サービスの利用明細・立て替えた費用の領収書・通院の付き添いの記録などです。相続人どうしの意見が対立して交渉が必要になった場合は、弁護士に相談してください。
自分で進める相続手続きの流れ
区役所の手続きが落ち着いたら、相続そのものの手続きに入ります。自分で進める場合は次の6つの段階を順に進めます。
- 遺言書の確認
- 相続人の確定
- 財産と借金の調査(ここまでを3か月以内に)
- 遺産分割の話し合いと協議書
- 預貯金の解約と不動産の相続登記
- 準確定申告と相続税(4か月・10か月以内)

① 遺言書の確認(亡くなってすぐ)
遺言書があればその内容に沿って財産を分けるため、相続人全員での話し合いが要らない場合があります。分け方の前提が変わるので、ほかの手続きより先に探してください。
自筆の遺言書は自宅の金庫や仏壇などに保管されていることが多いです。法務局の保管制度を使っていれば法務局で確かめられます。1989年以降に作られた公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも無料で検索できます(日本公証人連合会)。
自宅で自筆の遺言書が見つかったときは勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を受けてください(民法1004条)。検認の前に開封すると5万円以下の過料の対象になりますが、遺言が無効になるわけではありません(民法1005条)。申し立てる先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手です(裁判所)。公正証書遺言と、法務局で保管していた自筆の遺言書は検認が要りません。遺言書の種類は遺言書の3つの種類と選び方でも説明しています。
兄弟姉妹以外の相続人には法律で保障された最低限の取り分(遺留分。原則として法定相続分の2分の1)があります。遺言で取り分がこれを下回った場合は、その差額を請求できます。期限は相続の開始と遺留分を侵害する遺言などを知った時から1年です(民法1048条)。知らなかった場合でも、相続の開始から10年が過ぎると請求できなくなります。
② 相続人の確定(1か月以内を目安に)
配偶者は常に相続人です。ほかは「子(亡くなっていれば孫)」「父母(亡くなっていれば祖父母)」「兄弟姉妹」の順で相続人になります(民法887〜890条)。相続人は戸籍で確定させます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、前の結婚の子どもなど家族が知らない相続人がいないかまで確かめます。本籍を移した回数や結婚の回数が多いほど、集める通数は増えます。
2024年3月1日からは本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて戸籍を取れる「広域交付」が始まりました(法務省)。請求できるのは本人・配偶者・父母や子などの直系の家族に限られ、請求する人が自分で窓口に行く必要があります。郵送や代理人による請求はできません。兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では集められません。
集めた戸籍は法務局の「法定相続情報証明制度」で、相続関係を1枚にまとめた証明書に置き換えられます。証明書の写しは無料で必要な通数を受け取れるため、銀行ごとに戸籍の束を出し直す手間が省けます(法務局)。
③ 財産と借金の調査(3か月以内に)
相続放棄をするかどうかを3か月以内に決めるため、財産と借金はこの期間に洗い出します。手がかりになるのは次のものです。
- 預貯金: 通帳・キャッシュカード・銀行が出す亡くなった日時点の残高証明書
- 不動産: 固定資産税の通知書・名寄帳(その人が市内に持つ土地と建物の一覧)
- 株式: 証券会社からの郵便・証券保管振替機構への開示請求
- ネット銀行・ネット証券: スマートフォンやパソコンのメールとアプリ
- 借金: ローンの明細・督促の郵便・信用情報機関への照会
さいたま市の名寄帳は相続人も戸籍などを持って市税事務所などの窓口で見られます(さいたま市)。証券保管振替機構に開示を請求すると口座のある証券会社が分かり、銘柄や残高はその証券会社に問い合わせます(証券保管振替機構)。通帳の引き落とし欄に貸金庫の使用料があれば、貸金庫の中も確かめてください。生命保険は受取人が保険会社に請求します。借金が財産より多いと分かったら、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を申し立てるかを決めてください。
相続放棄を考えている間は亡くなった方の預金を引き出して使ったり、財産を売ったりしないでください。財産を処分すると相続を受け入れたものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります(民法921条)。
相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。子が全員放棄すると次の順位の父母(亡くなっていれば祖父母)が相続人になり、その次は兄弟姉妹です。借金の請求もそちらに向かうため、放棄を決めたら次に相続人になる親族にも早めに伝えてください。放棄の申述は相続人一人ずつ必要で、費用は1人につき収入印紙800円分です(裁判所)。
調べた財産と借金は財産目録として一覧にまとめておくと、次の話し合いで使えます。
④ 遺産分割の話し合いと協議書
遺言書が無い場合は相続人全員で、誰がどの財産を受け継ぐかを話し合います。全員の合意が必要で、一人でも欠けると遺産分割は成立しません。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。調停委員が間に入っても合意できなければ審判に移り、裁判官が分け方を決めます。申立ての費用は収入印紙1,200円分と郵便切手です(裁判所)。
相続人の中に認知症などで判断が難しい方がいる場合は、その方は話し合いに加われません。家庭裁判所で成年後見人を選んでもらい、後見人が代わりに話し合いに加わります(裁判所)。後見人が相続人の一人でもある場合は、話し合いのために家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります(民法860条)。後見は話し合いが終わっても続きます。介護をしていた家庭では残された親が該当することがあるため、早めに確かめてください。
相続人に未成年の子がいて親も相続人になる場合は、親が子の代わりに話し合いに加われません。家庭裁判所で子のための特別代理人を選んでもらいます(裁判所)。行方が分からない相続人がいる場合は、家庭裁判所が選ぶ不在者財産管理人が代わりに話し合いに加わります(裁判所)。
合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添えます。銀行や法務局はこの協議書をもとに名義変更を受け付けるため、財産の書き方に誤りがあると手続きが止まってしまいます。遠方に住む相続人とは協議書を郵送で回して署名と押印をもらう方法が一般的です。相続人の間に争いが無い場合、協議書の作成は行政書士に頼めます。
⑤ 預貯金の解約と不動産の相続登記
銀行は相続人などから名義人が亡くなったと連絡を受けた時点で、原則として口座の入出金を止めます(全国銀行協会)。解約や名義変更には戸籍(または法定相続情報証明)・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書が要ります。銀行ごとに手続きが必要で書類の形式も違うため、口座が多いほど手間が増えます。
葬儀費用などで急ぎお金が必要な場合は、遺産分割の前でも一部を引き出せる「仮払い制度」があります。引き出せるのは亡くなった時点の残高×3分の1×その相続人の法定相続分で、1つの金融機関につき150万円までです(民法909条の2)。法定相続分とは法律で決まった取り分です。配偶者と子どもが相続人なら配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子どもが人数で分けます。相続放棄を考えている場合は、引き出す前に専門家に相談してください。
株式や投資信託は解約せず、相続する人の証券口座へ移すのが基本です(移管)。手続きの方法と書類は証券会社ごとに確かめてください。
亡くなった方名義の自動車も名義を変えます。法律では所有者が変わってから15日以内とされています(道路運送車両法13条)。さいたま市の普通車の窓口は埼玉運輸支局で、書類が分からない場合は事前に相談してください(関東運輸局)。
自宅などの不動産は法務局で名義を変える相続登記をします。さいたま市内の不動産なら、さいたま地方法務局の本局が窓口です。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内に申請が必要です。2024年3月以前の相続も、2027年3月31日までに済ませる必要があります(法務省)。正当な理由なく過ぎると10万円以下の過料の対象になります。
話し合いが3年以内にまとまらない場合は、「相続人申告登記」で申し出た人の義務を果たせます。自分が相続人であることを法務局へ申し出る手続きで、1人でもでき登録免許税もかかりません。ただしその後に遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に相続登記が必要です(法務省)。
⑥ 準確定申告と相続税(4か月・10か月以内)
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合は、相続人が1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。これを準確定申告と言い、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(国税庁 No.2022)。申告書には相続人の氏名・住所・続柄を書いた付表を付け、相続人が2人以上なら原則は連名で出します(各人が別々に出すこともできます)。年金だけで暮らしていた方は、年金の収入が400万円以下でほかの所得が20万円以下なら申告は要りません(国税庁 No.1600)。亡くなるまでに払った医療費が多い場合は、準確定申告で医療費控除を受けると所得税が戻ることがあります。
相続税は財産の合計が基礎控除を超える場合に、10か月以内に申告と納付をします(国税庁 No.4205)。窓口は亡くなった方の住所地の税務署です。さいたま市の場合、区によって浦和・大宮・春日部の各税務署に分かれます。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を下げる特例)を使うと、相続税が0円になることがあります。ただしどちらも、0円でも申告書を出すことが条件です(国税庁 No.4158・No.4124)。10か月までに遺産分割がまとまらない場合も、法定相続分で分けたものとして申告と納付をします。このとき配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は使えません。最初の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けておけば、3年以内に分けたときに後から特例を使えます(国税庁 No.4208)。
財産の合計からは借入金などの債務と、通夜・葬儀・火葬の費用を差し引けます。香典返しや法事の費用は差し引けないので、領収書は分けて保管してください(国税庁 No.4129)。死亡保険金のうち相続人が受け取る分は、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません(国税庁 No.4114)。
6つの段階のどこでつまずきそうか、無料で確かめられます
登記は司法書士・相続税は税理士と連携しています。相続手続きは80,000円からで、料金を公開しています。
無料で相談する電話 048-764-9319(平日9時〜18時)・LINEで相談
自分でやるか専門家に頼むかの判断基準
相続の手続きは自分で進めることもできます。判断の分かれ目は「相続人の人数」「財産の種類」「話し合いがまとまっているか」「平日に動く時間があるか」の4つです。

自分で進めやすいケース
次の条件にすべて当てはまる場合は、自分でも進めやすい相続です。
- 相続人が配偶者と子どもだけで、全員と連絡が取れる
- 相続人の中に、認知症などで判断が難しい方がいない
- 財産が預貯金くらいで、銀行が1〜2行
- 相続税がかからない(財産の合計が基礎控除より少ない)
- 遺産の分け方について、相続人の間で話がまとまっている
- 平日に区役所や銀行へ行く時間を取れる
上の条件に当てはまる相続なら戸籍は広域交付で集めやすく、区役所の手続きもおくやみ窓口でまとめて相談できます。
専門家に頼んだ方がよいケース
次のような場合は手続きの量が増えたり判断が難しくなったりするため、専門家に頼む方が早く確実です。
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になり、人数が多い
- 連絡が取れない相続人や、遠方に住む相続人がいる
- 認知症などで判断が難しい相続人がいる
- 銀行口座が3行以上ある、不動産が複数ある
- 借金があるか分からず、3か月の期限が迫っている
- 介護や仕事で手が回らず、平日に動けない
特に相続人の確定と遺産分割協議書の作成でつまずくと銀行や法務局の手続きがすべて止まるため、ここだけでも専門家に任せる意味があります。
自分で進める場合にかかるお金
自分で進める場合も実費はかかります。さいたま市の窓口では戸籍謄本が1通450円、除籍謄本が1通750円です(さいたま市)。不動産の相続登記には固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります(国税庁 No.7191)。
一部だけ頼む分け方
専門家への依頼は手続きの一部だけでもかまいません。分け方の例は次のとおりです。
- 区役所の手続きは自分でして、戸籍の収集と遺産分割協議書の作成だけを頼む
- 銀行が多いので、預貯金の解約だけを頼む
頼む範囲によって費用も変わります。どこまで自分でやるかを先に決めておくと、見積もりを比べるときの基準になります。
手続きごとの主な依頼先
頼める専門家は手続きの内容によって違います。登記は司法書士、相続税は税理士の仕事です。相続人どうしの交渉は弁護士が担当します。
| 手続き | 主な依頼先 |
|---|---|
| 戸籍の収集・相続人の確定、遺産分割協議書の作成(争いが無い場合)、預貯金の解約 | 行政書士(司法書士・弁護士も対応) |
| 相続放棄の申述 | 司法書士・弁護士 |
| 不動産の相続登記 | 司法書士(弁護士も対応) |
| 相続税の申告・準確定申告 | 税理士 |
| 相続人どうしの交渉・調停 | 弁護士 |
依頼先ごとの費用の目安や相続手続きをまとめて頼む場合の料金は、埼玉県の相続手続きの代行と料金で紹介しています。
まとめ
さいたま市の相続手続きで押さえておきたいのは次の3点です。
- 借金がありそうなら3か月以内に相続放棄をするか決める
- 区役所の手続きはおくやみ窓口(予約制)でまとめて相談する
- 介護をしていた場合は保険料の還付と介護サービスの精算も済ませる
相続人が少なく話し合いがまとまっていれば、6つの段階を順に進めることで自分でも手続きを終えられます。迷うところだけ専門家に任せる分け方もできます。自分でやるか専門家に頼むかの判断基準を見ながら、自分で進める範囲を決めてください。
行政書士田村将輝事務所に相談する理由
葬儀のあとの手続きをご家族だけで抱えていませんか
親を見送ったあとは葬儀の片付けや区役所の手続きに追われ、平日に銀行や役所を回る時間はなかなか取れません。行政書士田村将輝事務所はご家族に代わって、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成・預貯金の解約までを進めます。
- 相談は何度でも無料お見積りまで費用はかからず、その場での契約も求めません
- 埼玉県内は出張費無料ご自宅に伺います。事務所に一度も来ないまま終わった相続もあります
- お会いするのは数回のみ役所や銀行とのやり取りは郵送で進めます
- 料金を公開相続手続きは80,000円から。頼む範囲ごとの料金を先に確かめられます
- 登記と相続税は連携先へ不動産の登記は司法書士、相続税は税理士と連携しています
- 介護の現場を14年担当したご利用者は1,000名以上。ケアマネジャーがついている場合は、一から説明し直さずに済みます
平日に時間が取れない方には、事前のご予約で夜間(21時まで)と土日祝も対応します。
電話は平日9時〜18時よくある質問
Q. 相続手続きは何から始めればいい?
死亡届を出したら、健康保険・介護保険・年金の手続きを進めます。さいたま市なら区役所のおくやみ窓口を予約すると、区役所の手続きをまとめて案内してもらえます。そのあと、遺言書の確認と相続人の確定に進んでください。
Q. おくやみ窓口は予約しないと使えない?
さいたま市のおくやみ窓口は電話での予約制です。連絡してから来庁までおおよそ3開庁日以上かかるため、早めに区役所へ電話してください。
Q. 遠方に住んでいても相続手続きはできる?
遠方からでも進められる手続きがほとんどです。銀行や法務局の手続きの多くは郵送で進められ、遺産分割協議書も郵送で回して署名と押印を集められます。ただし戸籍の広域交付は郵送では使えず、請求する人が自分で窓口に行く必要があります。
Q. 親の口座が止まったら葬儀費用はどうする?
仮払い制度を使えば、遺産分割の前でも1つの金融機関につき150万円まで引き出せます。引き出せる額は残高×3分の1×その人の法定相続分です。相続放棄を考えている場合は、引き出す前に専門家に相談してください。
Q. 相続税の申告が必要かはどう判断する?
財産の合計が3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えるかで判断します。超えなければ申告は要りません。令和6年に亡くなった方のうち、相続税がかかったのは10.4%です。
Q. 相続登記をしないとどうなる?
2024年4月から相続登記は義務になり、正当な理由なく3年を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。話し合いがまとまらない場合は、相続人申告登記で申し出た人の義務を果たせます。
